賃貸物件でトイレが故障した時、その修理費用が大家さん(貸主)の負担になるのか、それとも自分(借主)の負担になるのかは、入居者にとって最大の関心事です。この費用負担の境界線は、法律と賃貸借契約に基づいて明確に定められており、その判断の鍵を握るのは、故障の「原因」がどこにあるか、という一点に尽きます。まず、修理費用が「大家さん負担」となるのは、その故障が「経年劣化」や「設備の構造的な欠陥」に起因する場合です。大家さんは、入居者に対して、部屋の設備を問題なく使用できる状態で提供する義務を負っています。したがって、長年の使用によって、トイレタンク内部のボールタップやフロートバルブといった部品が寿命を迎え、水が流れなくなったり、止まらなくなったりした場合の修理・交換費用は、大家さんが負担するのが原則です。同様に、ウォシュレットが自然に故障した場合や、排水管の老朽化による水漏れなども、大家さんの責任範囲となります。一方、修理費用が「入居者負担」となるのは、その故障が入居者の「故意・過失」または「善管注意義務違反(ぜんかんちゅういぎむいはん)」によって引き起こされた場合です。善管注意義務とは、借りている部屋を、善良な管理者として常識的な注意を払って使用する義務のことです。トイレの故障で言えば、「トイレットペーパーを一度に大量に流して詰まらせた」「スマートフォンやおむつ、猫の砂といった固形物を誤って流してしまった」「節水のためにタンクにペットボトルを入れていて、それが原因で部品が破損した」「掃除を怠ったことで、汚れが固着して部品が動かなくなった」といったケースが、入居者の過失と見なされます。この場合、原状回復の義務は入居者にあるため、修理費用は自己負担となります。どちらが原因であるかの判断は、時に難しい場合があります。そのため、トラブルが発生した際は、まず管理会社に連絡し、指定された業者に原因を正確に診断してもらうことが非常に重要です。正直に状況を伝えることが、無用なトラブルを避けるための最善策と言えるでしょう。
トイレ故障の修理代、大家さん負担?自己負担?その境界線を徹底解説